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マイホームを持つことになると、賃貸の時にはかからなかった費用も掛かってきます。
その費用のひとつに「固定資産税」があります。
中には、「仕組みや金額などよくわからないけど、税金だし払っているよ」なんて方も多いのでは?
今回は、そんな固定資産税の金額についてご紹介していきます。
その前に、まずは「固定資産税」についてですね^^
目次
1.固定資産税って何?
一言でまとめると、土地や家屋を持っている人にかかる税金です。
戸建てだけではなく、もちろん分譲マンションにもかかります。
さらに細かくすると、1月1日の時点で、それらを所有している人にかかる税金になります。
じゃあ、1月2日に契約や登記をすればかからない?というわけではありません。
市町村から請求がいくのは、1/1の所有者ですが、不動産の引き渡しや登記日からの分を
計算し支払うことになります。
一般的には、土地や建物代金と一緒に清算されます。
「公租公課」の清算書がそれに当たります。
なので、不動産を所有していれば、誰にでもかかる税金ということになります^^
次に気になるのは、いつ払うか?ではないでしょうか。
2.固定資産税を支払うのはいつ?
実は、全国で統一されていないんです。
納期期限を市町村ごとに条例で決めることができるため、場所により違ってきます。
全国で統一されているのは「年に4回の納期がある」ことです。
東京都を例に挙げれば
・第1期:6月
・第2期:9月
・第3期:12月
・第4期:2月
に支払う必要があります。
もちろん、4期分(1年分)まとめて支払うこともできます^^
支払いの時期がわかると、次に気になるのはその金額ではないでしょうか?
むしろ、一番気になりますねw
3.固定資産税額はいくら?
算出方法は地域によって違いがあります。
そして、何に対するものかによっても違います。
3-1.土地にかかる固定資産税は?
土地の種類によって違ってきます。
種類というのは、見た目ではなく登記されている”地目”のことです。
属する区域や、実際に使用されている目的(地目は雑種地で、実際には駐車場にして貸しているなど)によって違いがありますが、税金が高い順に
1位:宅地
2位:雑種地
3位:農地
そして、税額の決め方は基本的に
固定資産の評価額×1.4%
ここで疑問になるのが”評価額”についてですね。
3-2.固定資産税評価額とは?
国土交通省が定めている額の70%程の割合で付けられた金額です。
ただ最終的に決定するのは、市町村長になり、地域によってバラバラです。
そして、土地に対しては3年に1度見直されます。
上がることもあれば、下がることもあります。
そして、戸建てのマイホームを購入した場合の住宅用地は、軽減措置が設けられています。
3-3.住宅用地の場合の計算方法は?
土地の規模によって次のようになります。
●小規模住宅用地…住宅1戸200㎡以下の部分に対し6分の1
固定資産税評価額×6分の1×1.4%
●一般住宅地…住宅1戸200㎡を超える部分に対し3分の1
※上限がありますが、一般的なものであれば範囲内に収まります。
固定資産税評価額×3の1×1.4%
そして、土地の他に建物にも別で課税されます。
3-4.家屋の計算方法は?
税金が軽減される期間があります。
その期間は、建物が耐火構造か一般住宅かによって異なります。
どちらの場合も適用床面積は120㎡までで、軽減税率は2分の1になり、
耐火構造の場合は5年間適用、一般住宅の場合は3年間適用になります。
では、耐火構造にした方がお得かというと、そういうわけでもなく、建物の価格が一般住宅よりも高くなります。
ただ、耐火構造の建物しか建てられないところもあります。
そして、土地との大きな違いは、その価値は建物が古くなるにつれて、税額は下がっていきます。
4.まとめ
なかなか知られていない固定資産税について、”支払い時期”と”計算方法”をご紹介しました。
実際に自分で計算することは少ないと思いますが、こんな方法で納税額が決められています。
賃貸の時には、かからなかった費用になり、決して安いものでもありません。
いきなり納付書が送られてきて、びっくりしないよう、基本的なことは知っておく必要があります^^
最後まで読んでいただき、ありがとうございました^^