早いもので2018年も10月下旬。
「ついこの前、大晦日・元旦だったのに」なんて思ってしまうのは、私だけでしょうか…
そういえば、年齢によって、感じる時間の長さの印象が全然違うって知ってましたか?
例えば、40歳が感じる1年は1/40、でも7歳の子どもが感じる1年が1/7ということのようです。
年を重ねるごとに、1年があっという間なのは、そのせいかもしれませんね。
前置きが長くなってしまいましたが、そろそろ本題に。
年が変わる時に、用意する方が多い「壁掛けカレンダー」ですが、賃貸の壁に掛けても大丈夫?といった不安はありませんか?
「大丈夫?」というのは、画びょうなどできた”穴”が、退去の時に修繕費用が請求されてしまうのではないかといった不安です。
カレンダーはやっぱり、見やすい場所に、デザインも機能性もいいものを掛けたいですよね。
卓上もたくさんありますが、目に付く場所に掛けておきたいという方も多いはず。
「でも、賃貸だから画びょうの穴が気になる…」
「毎年同じところに掛けるから、画びょうの穴が数か所集中してしまって…」
その、画びょうの穴の跡は、退去の際にどうなるのか解説していきます。
スポンサーリンク
1.退去時の回復義務とは?
アパートなどの賃貸物件を退去すると、必要になるのが「原状回復義務」です。
要するに、「退去する時は、貸した時の状態に戻してくださいね」といったものです。
借りた時に画びょうの穴がなければ、そこも戻さなければいけなくなるのか?と思ってしまいますよね。
実はそうではなく、普通に生活している上でできた損傷などは、その義務を負う必要はないと、国土交通省のガイドラインで定められているんです。
クロスについては、こちらでまとめています↓
2.画びょうの穴はどうなのか?
画びょうによる穴は、通常の生活を送る上で必要なもの考えられています。
なので、敷金から費用が引かれたり、請求されたりすることは一般的にはありません。
でも残念なことに、物件ごとに大家さんが違い、管理する不動産会社も違い、部屋によって関わる不動産会社が違います。
「大家さん次第・管理会社次第・不動産会社次第」というのは、実際にはあることです。
2-1.契約書を確認する
ガイドラインで定められていたとしても、実は法的な効力はありません。
もちろん裁判となれば有利にはなりますが、そもそもトラブル自体極力避けたいものですよね。
なので、契約書をしっかり確認することをオススメします。
中には、「特記事項」に画びょうの穴に関する特約がある場合もあります。
2-2.直接確認する
特に契約書に記載がなければ、「通常の生活を送る上で必要な損傷」となりますが、本当に大丈夫なのか不安になりますよね。
そんな時は、大家さんや管理会社に確認するのがオススメです。
更には、契約書に一筆入れてもらうと間違いありません。
画びょうではなく、クギなどを使用する場合はちょっと違ってきます。
3.自分で直すのは?
スポンサーリンク
契約書に特約がなくても、いざ退去となった場合不安になることもありますよね。
調べてみると、自分で目立たなくする方法なども紹介されています。
でも、一概には言えませんが、その対処法が原因で張替えになる場合だってあるんです。
「ごまかしたつもりが、反対に範囲を広げてしまった」とか
「上手くできずに、余計目立つようになってしまった」とか・・・・
繰り返しになりますが、通常の生活を送る上で、画びょうによってできる穴は通常使用上のものとされています。
無数に、いたるところに、通常とは言えない状態でついたような”画びょうの穴”は、原状回復の費用が請求されることもありますが、
壁掛けカレンダーを掛けるために刺した画びょうの跡は、一般的には全く問題ありません。
4.まとめ
壁かけカレンダーを掛ける程度の画びょうの穴は、賃貸の部屋でもほぼ大丈夫です!
ただ、契約書の特記事項に「画びょうの穴に関する特約」などがないか確認してみてください。
どうしても、不安な場合は管理会社や大家さんに確認し、契約書に一筆書き加えてもらえるのが最善策です。
特記事項の他にも、通常の使用とは思えない程のものは原状回復費用がかかる場合があるので、注意が必要です。
スポンサーリンク