住宅を購入するともらえる補助金。
どんな物件でも、誰でも住宅を購入すればもらえるわけではありませんが、この「補助金」があるのとないのとでは、大きな差!
どんな制度があって、対象となるのはどんな場合か?
いくらもらえるのか?
住宅購入を検討している方は、是非チェックしてください!
では、早速その内容についてご紹介していきます。
1.住宅購入でもらえる補助金は?
- 住宅ローン控除
- すまい給付金
※リフォームされる場合の補助金制度もありますが、別にご紹介します。
今回は住宅購入の際の補助金制度についてです。
この2つの制度について詳しくみていきましょう。
では、どんな場合に該当するのか?
1-1.住宅ローン控除とは?
対象者:住宅ローンを利用して、住宅の購入・新築した一定基準を満たした方(リフォームの場合も対象)
新築、中古住宅に限らず、ローン返済期間が10年以上あることが必要です。
その他に、新築住宅の場合は合計所得金額が3,000万円以下でなければ、対象外になります。
そして、その他の要件は新築住宅か、中古住宅かによって異なります。
新築住宅を購入した場合の要件
■新築または所得した日から、6ヵ月以内に入居する必要があり、その年の12月31日まで住んでいる必要あり
■登記簿に記載されている床面積が50㎡以上であること
■店舗兼住宅のような併用住宅の場合、自分の居住用の面積は床面積の1/2以上必要
床面積は、戸建ての場合は各階の床面積の合計、マンションの場合は専用部分のみ、併用住宅は、店舗や事務所部分も合わせて50㎡以上あればよく、そのうちの1/2が自己の居住用であれば適用されます。
中古住宅を購入した場合の要件
■取得日の時点で、築25年以内の耐火建築物または築20年以内の非耐火建築物
■生計を共にしている親族からの購入、贈与された住宅ではないこと
■建築後に使用されたことがある建物であること
■新築時の条件を満たしていること(入居や床面積の条件を満たしている必要あり)
■他にも一定基準の要件を満たす必要あり
新築住宅の要件を満たした上で、上記のような要件に該当していることが必要です。
他にも、細かい要件がありますが、まずは基本的な上記要件を満たしているかどうか確認してみてください。
1-2.すまい給付金とは?
消費税率が引き上げられ、現在は8%そして、今後10%へと負担が大きくなるわけですが。その負担を軽減する目的で支給されるのが、この「すまい給付金」です。
そして、住宅ローン控除で効果が薄く、収入が低い方をカバーする制度でもあります。
対象者:新築住宅を購入の方、中古住宅を購入の方、収入額の目安が510万円以下の方
新築、中古住宅のどちらにも共通する要因は、登記簿記載の床面積が50㎡以上であること。
そして、消費税率の引き上げられた平成26年4月以降~平成33年12月まで引き渡され、入居した場合になります。
つまり、消費税5%のうちに取得した住宅は対象外になるということです。
そして、新築か中古かで違ってくる要件は次の通りです。
新築住宅を購入した場合の要件
■良質な住宅ストックを形成するため、建物の品質に関して一定の要因を満たしている住宅
※「住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅、建設住宅性能表示を利用する住宅、住宅瑕疵担保責任保険法人より、同等の検査が実施された住宅)
この上記要件に加え、中古住宅の場合は次の要件を満たす必要があります。
中古住宅を購入した場合の要件
■個人売買ではなく、売主が宅地建物取引業者である住宅であること
なので、不動産屋さんが仲介している物件は、この要件に該当しません。
物件概要に記載されている「取引態様」が「売主」になっている必要があります。
ただ、実際には不動産屋さんは仲介である中古物件が多くなります。
2.補助金額はいくら?
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気になるその金額と受け取り方法についてみていきましょう。
2-1.住宅ローン控除
簡単には、入居した年から10年間、支払った所得税が戻ってくるといったもの。
控除額は年によって異なりますが、2014年4月~2021年12月までは控除率は1%となります。
例えば、年末の時点のローン残高が3,000万円の場合、その1%である30万円が戻ってきます。
ローン残高によって毎年額が違ってきますが、平均して30万円の控除があったとしたら、10年間で300万円もの控除を受けることができます。
一般的に給与所得者は、給与から差し引かれているので、確定申告を行いすでに納入済みの税金から戻ってくるという仕組みです。
ですが、いくらでも1%かというわけではなく、一般住宅であれば4,000万円、長期優良住宅や低炭素住宅であれば、5,000万円が上限額になります。
2-2.すまい給付金
すまい給付金は、収入によって異なり、収入が低い方ほど多くもらえる仕組みになっています。
市町村役場で取得するころができる「課税証明書」記載の「都道府県民税所得割額」の金額と収入の目安を基準にしています。
- 6.89万円以下(6.93万円以下)で収入の目安が425万円以下:30万円
- 6.89万円超~8.39万円以下(6.93超~8.44万円以下)で収入の目安が425万円超~475万円以下:20万円
- 8.39万円超~9.38万円以下(8.44万円超~9.43万円)で475万円超~510万円以下:10万円
※()は神奈川県の方の場合
消費税が10%に引き上げられた時は、最大で50万円給付され、所得の目安も710万円以下と緩和されます。
受け取る方法は、必要書類を作成し、郵送または窓口へ持参し申請手続きをします。
ハウスメーカー等が代行手続きを行うことも可能なので、自分たちで行わない場合もあります。
都道府県によって、窓口が異なりますので、こちら(国土交通省・すまい給付金)から確認できます。
受け取るまでの流れとしては、申請後、書類の不備等がないか確認・審査へと進み、早ければ1ヵ月半~2ヵ月後い指定した口座へ振り込まれます。
3.まとめ
住宅ローン控除とすまい給付金について、仕組みやその金額についてまとめました。
特に住宅ローン控除は、10年間で数百万円の控除が受けられ、あるのとないのとではその差は大きくなります。
新築住宅の場合は、所得が3,000万円以下で、ローン返済期間が10年以上である必要があります。
すまい給付金は、消費税8%の現在は最大で30万円、10%になってからは50万円受け取ることができます。
ハウスメーカー等の担当者であれば、詳しく知っている内容です。
確認しながら、計画を進めていくことをオススメします^^
最後まで読んでいただき、ありがとうございました^^