(2020.5.16更新)
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消費税が10%に引き上げられたことで、増税前よりもお得になったことの一つが、この「すまい給付金」です。
その対策の中に、「住宅エコポイント制度」と「住宅ローン控除の期間延長」があります。
その他にも、今住宅を購入した場合でも受け取ることができる「すまい給付金」制度があります。
これらの対策をフル活用した場合、本当に増税前に住宅を購入した方がお得なのか?ということを見極める必要があります。
そのためにも、住宅を購入した際に受けられる制度を、知らないわけにはいかないですよね。
この記事では「すまい給付金」について、わかりやすくご紹介していきます。
目次
1.すまい給付金とは?
すまい給付金とは、消費税増税による負担を緩和するためにできた制度です。
実は平成26年の4月からスタートしています。
この制度は、消費税増税後の令和3年12月まで実施されます。
ただし、住宅を購入した方全員が受けられる制度ではありません。
では、どんな場合、どんな方が対象となるのか?詳しくみていきましょう。
1-1.すまい給付金対象者の条件とは?
■自分で住む住宅を自分で保有する方
■収入が決められた額以下
となっています。
住宅などを購入した際に、「不動産登記」を行います。この登記上に持分を保有している方で、住民票上でその住宅に住んでいることが確認できる方が対象になります。
775万円以下の収入額の方が対象です。
他には、住宅ローンを利用しない収入650万円以下の50歳以上の方も対象になります。
ただ、上記に当てはまればいいわけではありません。
対象となる住宅が決まっています。また、中古住宅とで要件が違ってきます。
1-2.新築住宅を購入の場合の要件は?
■住宅ローン控除の対象住宅であること(床面積50㎡以上の住宅)
■施工中などに第三者の現場検査をうけ、品質が確認された住宅
となっています。
①住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅(または住宅瑕疵担保責任任意保険)
②建設住宅性能表示を利用する住宅
③住宅瑕疵担保責任保険法人によって保険と同じ検査が実施された住宅
住宅瑕疵担保責任保険とは?
新築住宅に瑕疵(隠れた欠陥)があった場合に、その修復を行った業者に保険金が支払われる政府度です。
建築住宅性能表示とは?
住宅の性能を、法律に基づいた一定の基準で表示したものです。
例えば、火災時の安全面、構造の安定や空気循環など10分野で評価されます。
この①~③のうちでどれかひとつ以上に該当する建物が対象になります。
この3つの検査は、建物が完成してから行うものではないため、着工前に検査の申込が必要になります。
ほとんどの場合、建築を依頼する住宅メーカーや工務店などの担当者へ問い合わせることで、確認ができるはずです。
ただし、着工前に確実に行ってください。
そして、住宅ローンを利用しない場合、すまい給付金を受けられるのは、
上記条件に加え、年齢が50歳以上の方であり、住宅金融支援機構のフラット35Sと同等基準の住宅である必要があります。
耐震性・省エネルギー性・バリアフリー性・耐久性・可変性に優れた住宅
1-3.中古住宅を購入する場合の要件とは?
売主が宅地建物取引業者の中古住宅が対象です。
宅地建物取引業者とは、ほとんどの場合不動産会社になります。
知人から購入する場合に限らず、不動産会社を通して購入した中古物件も、個人が売主になることが多くあります。
物件概要書の「取引態様」の欄が「売主」となっていれば、業者が売主の中古物件です。
また、売買契約書上もしっかり業者が売主になっている必要があります。
※仲介や媒介であれば、個人が売主である可能性があります。
そして、対象となる建物は
■床面積50㎡以上
■売買時等の検査を受けた住宅
になっています。
売買時などに第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認できた住宅です。
①既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
②既存住宅性能表示制度を利用した住宅
③築10年以内で、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅か、住宅または建設住宅性能表示を利用している住宅
この①~③のどれかひとつ以上に該当する中古住宅が対象になります。
2.すまい給付金を受けられるのはいつまで?
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この制度は令和3年12月まで実施される予定です。
この期間中に、住宅の引き渡しを受け、入居が完了した方が対象になります。
契約をしただけ、すでに着工はしていて完成を待っている状態では、すまい給付金の対象にはなりません。
3.申請方法は簡単?
申請は、自分で行うことも、住宅事業者などが代行して手続きすることができます。
申請書をダウンロードし、郵送で申請することができるため、わざわざ事務局に出向く必要もありません。
ただし、給付金をあなた以外が代理で受領する場合は、郵送で申請することはできません。
他には、すまい給付金事務局窓口で直接申請をすることもできます。
ただし、申請書類や確認書類を事前に準備する必要があります。
詳しくは、すまい給付金のHPで確認できます。
3-1.必要書類は?
ダウンロードした申請書の他に、何点か書類を添付する必要があります。
①住民票の写し(原本):市区町村窓口
②登記事項証明書・謄本(建物の不動産登記・原本):法務局
③個人住民税の課税証明書:市区町村窓口
④工事請負契約書または不動産売買契約書のコピー:不動産取引時、住宅メーカーなどから渡るもの
⑤住宅ローンの金銭消費貸借契約書のコピー:金融機関等※住宅ローン利用時
⑥すまい給付金振込先口座:通帳等のコピー
⑦施工中等の検査実施が確認できる書類:各該当書類
住宅ローンを利用しない場合は、⑤を除いた①~⑦に加え、登記や住宅の
⑧フラット35Sの適合が確認できる書類が必要になります。
3-2.申請はいつまで?
住宅の引渡しを受けてから1年以内です。
※現在1年3ヵ月以内に延長中です。
この場合の”引き渡し”とは、登記簿謄本に記載されている”所有権移転登記日”の日付になります。
4.いくらもらえる?
収入775万円以下の方に最大で50万円が給付されます。
こちらで給付金のシミュレーションが可能です。
5.まとめ
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もし、住宅メーカーや工務店の担当者がわかっていなければ、せっかく受けられる給付金がもらえない可能性だってあります。
最大で50万円の給付が受けられる「すまい給付金」の制度です。
知った時には、もう申告期限が過ぎていたなんてことにならないよう、あなた自身も知っておいてほしい情報です。